北海道砂川市のハンター・池上治男さんは、2018年に子グマへの発泡が「危険だった」事を理由に、猟銃の所持許可を取り消されていました。
しかし最終的に、
👉 最高裁で「処分は重すぎる」として違法と判断され、逆転勝訴
されています。
一方で、池上さんは「銃を返してほしい」と訴えていたにも関わらず、押収された銃の一部はすでに廃棄されていたことも判明し、新たな問題として注目されています。
事件の流れを時系列で整理
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 2018年8月 | 池上さんがヒグマ駆除のため発砲 |
| 2019年 | 建物に向けた「危険な発砲」と判断され、北海道公安委員会に銃の所持許可を取り消し |
| 2021年 1審(札幌地裁) | 処分は違法として池上さん勝訴 |
| 2024年10月18日 2審(札幌高裁) | 一転して処分は適法と判断され敗訴 |
| 2026年3月27日 | 最高裁で逆転勝訴 |
| 2026年4月 | 一部の銃が返還される |
| 2026年4月 | 発砲時の銃はすでに廃棄されていたと判明。検察は「適正に処分した」と発表 |
このように、本件は約7年にわたって争われた問題となっています。
池上治男さんに何があったのか
問題の発端は2018年8月。
池上さんは砂川市からの要請を受け、出没していたヒグマの駆除を行いました。
発砲は上り斜面にいたクマに向けて行われ、命中しています。
しかしこの発砲について、
👉 弾が近くの建物に当たる危険があった
と判断され、北海道公安委員会は
👉 猟銃の所持許可を取り消し
という処分を下しました。
池上さんはこれに対し、
「頼んでおいて撃ったらダメと言われたら何を信用したらいいのか」
と強い疑問を示しています。
なぜ銃没収処分が行われたのか
この問題の争点は、
👉 「発砲がどれだけ危険だったのか」
にありました。
警察・行政側の主張
- 近くに建物や人がいた
- 弾が跳ね返り建物に届く可能性があった
- 人命に危険が及ぶおそれがあった
👉 よって「極めて危険」と判断
池上さん側の主張
- 実際に建物に当たる危険性はなかった
- 行政の判断は過剰
- ハンターは社会的役割を担っている
👉 処分は重すぎる(違法)
逆転勝訴までの経緯
裁判は三審制で争われました。
1審(札幌地裁)
👉 池上さん勝訴
→ 具体的な危険性は認められない
・ヒグマの背後に高さ約8㍍の土手があり、池上さんが発砲した位置から土手の上の建物はほぼ見えなかった
・建物に銃弾が当たる可能性があったとする道側の主張は「極めて抽象的な危険をいうものに過ぎない」
・発砲時に池上さんが警察官から特段の制止を受けなかった
・「取り消し処分は裁量権の乱用と言わざるを得ない」
2審(札幌高裁)
👉 池上さん敗訴
→ 弾の跳弾などで危険性はあったと判断
【札幌高裁の判断】
・銃の発射位置と住宅の間は草で覆われていたが、弾丸を遮るものではなかった。
・ヒグマに命中しても弾道が変化して付近にある5件の住宅に到達する可能性があった。
・池上さんは心得ているべき安全対策をおろそかにして、周辺にいた3人の身体と生命を危険にさらした。
・処分をした道の公安委員会は裁量権に逸脱しない。
・警察はクマがいたことを認識していなかったため、銃の発射を容認していたとは言えない
最高裁判決
👉 池上さん逆転勝訴
最高裁は、
👉 処分は重すぎる(裁量を逸脱している)
として違法と判断しました。
【最高裁の判決】
・周辺状況や市職員らとの位置関係から、弾丸が建物や人にあたる危険性はあった
・市の要請で駆除に出向き、市職員や警察官が住民の避難誘導をするなかでの発砲であり「住民の命や財産などを守るための活動だった」
・死傷者がいない点もふまえると、道側の処分は池上さんに酷なうえ、ハンター活動に「萎縮的な影響を及ぼす」と述べ、違法と結論
判決の何が重要なのか
今回の判決は、単なる個人の問題ではなく、
👉 ハンター全体に影響する重要な判断
とされています。
現場への影響
- 駆除活動に萎縮が生まれる
- 「撃ったら処分されるかも」という不安
池上さん自身も、
「こんなことになるなら誰も撃てない」
と語っており、
👉 現場と法のズレ
が浮き彫りになった形です。

ただでさえ熊の被害が拡大し、猟友会のハンターも減っている中、ハンターへの厳しい処罰は適切でなかったと言えるんじゃないでしょうか。
銃の返還と新たな問題
最高裁判決後、猟銃の一部は返還されました。
しかし問題となっているのが、
👉 発砲時に使用した銃が返還されていない点
です。
代理人によると、
👉 検察側がすでに「適正に廃棄した」と説明
しているとのことです。
これに対し池上さんは、
「一貫して銃を返してほしいと言ってきた。おかしい」
と強い疑問を示しています。

証拠を隠滅したかったのか?単なる嫌がらせなのか?こう言う体質なんとかなりませんかね?
ネット上の意見まとめ
批判意見
今回もっとも多かったのは、検察や警察、公安の対応を強く批判する意見です。
主な内容は以下の通りです。
- 「裁判中の証拠品を廃棄するのはあり得ない」
- 「私物を勝手に処分するのはおかしい」
- 「適正に廃棄したという説明では納得できない」
- 「証拠隠滅や嫌がらせではないか」
- 「弁償や賠償をすべき」
- 「関係者の責任を追及すべき」
また、単なる手続きミスではなく、
👉 組織的な腐敗や隠蔽体質を疑う声
も多く見られました。
さらに、銃が池上さんにとって単なる物ではなく、長年使ってきた大切な道具や形見であることを踏まえ、
- 「新品を返せば済む問題ではない」
- 「精神的な損失も大きい」
といった声も目立っています。
擁護意見
擁護意見はかなり少なめでしたが、完全に検察側を断定して批判するのは早いのではないか、という慎重な声も一部ありました。
具体的には、
- 「廃棄の時期や経緯を確認しないと判断できない」
- 「内部ルール上は適正処理だった可能性もある」
- 「警察・検察だけが悪いのかはまだ分からない」
- 「別の事情や背景があるかもしれない」
といったものです。
つまり、擁護というよりは、
👉 感情的に決めつけず、事実関係を見極めるべきだ
という立場の意見が中心でした。
中立意見
中立的な意見としては、怒りや疑問を持ちながらも、まずは詳細な説明や調査が必要だとする声が見られました。
たとえば、
- 「いつ、どのような手続きで廃棄したのか明らかにしてほしい」
- 「本当に廃棄されたのか確認すべき」
- 「処分の証拠や記録があるはずだ」
- 「経緯を透明化しないと納得できない」
- 「今後同じことが起きないよう制度を見直すべき」
といった反応です。
また、今回の件をきっかけに、
- 押収品や証拠品の管理体制
- 司法や検察の透明性
- 猟銃の扱いに関するルール
など、制度全体の課題として見る意見もありました。
まとめ
池上治男さんの銃没収問題は、
- 熊駆除という公共性のある行為
- 安全性を巡る行政判断
- 約7年にわたる裁判
が重なった複雑な問題です。
最終的には最高裁で逆転勝訴となりましたが、
👉 現場の判断と法のバランス
という課題は、今後も議論が続くとみられます。
法やルールはたしかに重要ですが、現代のように熊被害が拡大している中、意欲を削ぐような仕事はしてもらいたくはないですね。
私的感情ではなく、多くの国民にメリットがあるかどうかを考えて行動してもらいたいと思います。


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